2018-04-13 第196回国会 衆議院 外務委員会 第8号
それは、国連軍地位協定についての合意された公式議事録の地位協定第五条に関する規定からも明らかなとおり、国連軍地位協定上想定されている朝鮮国連軍の活動は、全て兵たん上のものであります。
それは、国連軍地位協定についての合意された公式議事録の地位協定第五条に関する規定からも明らかなとおり、国連軍地位協定上想定されている朝鮮国連軍の活動は、全て兵たん上のものであります。
そして、後で気がついてみると、あれ、こんなことを言ったのを公式議事録に残されたら、おれ、事によったら名誉毀損でやられるかなというようなこともございましたものですから、これは正直な話なんですが、そういう点は抜こうと、その他の点は全部出そう、そういうことでつくられていたはずでございまして、そこは改ざんは絶対ないと思います、私は。
それから要請書に対するミニッッ・オブ・ミーティングないしレコード・オブ・ディスカッション、これは打ち合わせたときの記録という意味でおっしゃっているものだと存じますが、当然会議等のメモ等はそれぞれ出席者がとりますが、そこでどの場の公式議事録といったものはつくってない次第でございますので、これもつくってないという意味で提出困難でございます。
この土井委員のお尋ね、御質問及びこれに対しまする政府側からの答弁の具体的な内容につきましては公式議事録について確認させていただく必要があるわけでございますが、ただし、私どもでも速記録で検討いたしましたところは、ただいま高沢委員が御要約なされましたとおりであると了解いたしております。
○栗山政府委員 国連軍地位協定につきましては、ただいま楢崎先生御指摘のとおりに、合同会議を通じまして施設、区域の提供については合意をするということになっておりまして、これも先生よく御承知のとおりだと思いますが、国連軍地位協定の公式議事録におきまして、これは「兵たん上の援助を与えるため必要な最小限度に限る」ということになっておりますので、いわゆる安保条約で言うところの戦闘作戦行動というようなもののために
公式議事録に載っておる答弁であります。 こういうようないわゆる知事の趣旨からまいりましても、住民の納得を得た後に私は工事認可処分というのを行うのが妥当ではないだろうかというふうに考えているのでありますが、これはひとつ大臣といたしましても、先ほど長官からは慎重に検討するというお答えでありますが、大臣としての所見をひとつお聞かせいただきたい。
ブラウン長官の証言がありまして、その後いろいろ問題になりましたので、いま外務省を通じましてブラウン長官の公式議事録というものを求めております。これがまだ着いておりません。そしてまた、その証言自体につきましては、当時その席におりました、いわゆる正式のものではございませんが、速記録というものが手に入りました。
その内容をごらんいただければ、国産化を前提としておらないということを主務省である防衛庁当局がはっきり申しておりますので、これが国会の公式議事録にも載っていることでございますので、一番はっきりした証拠力であろうかと存じます。
○渡部(一)委員 では、公式議事録はそれはできてないのかもしれません。しかしその間の交渉をノートしたものはあるはずですし、手放しで交渉するなんてことはあり得ないし、本庁に対する報告もできないようなことはあり得ないだろうと私は思うのです。そうすると、一体いまのお話で出てきた話というのはちょっと異常じゃないでしょうか。
二月四日及び六日の公式議事録はまだ作成、発表されておりません。
具体的事件において、それが公務執行中の作為又は不作為から生じたものであるかどうかの認定権は日本側にあるが、この点に関し公式議事録には指揮官又は指揮官に代るべき者の発行した証明書についての記載があるが、この記載は、この証明書に証拠能力を与える趣旨でもなく、証明力につき裁判官の自由心証を妨げる趣旨でもない。ただ刑事訴訟法により、証拠能力が認められる限り事実上重んずべき旨を表わしている。」
この通達に添付をして、「改正行政協定第十七条および公式議事録に関する政府の解釈等」、こういう政府見解が刑事局長の名前で添付をされている。この通達並びに政府見解、これは現在でも生きておる政府の態度であると私どもは思っておるわけですが、その点いかがですか。
そこで、合意書によりますと、第六の「公務の定義等に関する事項」というところで「行政協定第一七条第三項(a)(ii)及び同項に関する公式議事録にいう「公務」とは、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によつて、要求され又は権限づけられるすべての任務若しくは役務を指す。」と、こう書いてありますね。
○正森委員 この問題については、行政協定十七条の解釈というのが非常に重要になると思うのですが、それにつきましては、御承知のように行政協定の十七条を改定する議定書というのができまして、さらにその議定書に関する合意された公式議事録というのができておるはずであります。
この行政協定第十七条三項に関する「公式議事録にいう「公務」とは、法令規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限ずけられるすべての任務若しくは役務を指す。」というふうに指定し、第(二)項に、この「公式議事録に掲げる証明書は、要請に基づき又は自発的に当該被疑者が所属する部隊の指揮官から、犯罪が発生した地の検事正に対し提出される。」こういう文言がございます。
それからまたアメリカ軍以外の国連軍の日本の基地の使用態様でございますけれども、これは国連軍地位協定の第五条に関する公式議事録の中に明瞭に書いてございまするけれども、これは補給、つまり兵たん支援のためにのみ使われるということが明瞭に合意してありますので、その点も御心配全くございません。
もっとも、協定本体だけで済む場合もございますし、それに付加しまして交換公文、議定書あるいは公式議事録、協定によりましてそういったいろいろなものがございます。そういったもののうち、承認の対象となるべきものは、当然協定本文と一緒に一体として出します。
これは国連軍協定五条の公式議事録に「国際連合の軍隊の使用に供する施設は、朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最小限度に限るものとする。」というきめがございますが、こちらのいわゆる米軍以外の国連については、兵たん基地としてしか使わないという定めでございます。米軍については、これは安保条約がそのままかぶりますから、事前協議の対象になります。
それの別添で、「改正行政協定第十七条および公式議事録に関する政府の解釈等」、これの第五にはっきりとこのように書いてあります。公務執行中の作為または不作為から生ずる罪のことに関して、それに当たるかどうかを認定する場合には、「具体的事件において、それが公務執行中の作為又は不作為から生じたものであるかどうかの認定権は日本側にある」、はっきりこう書いてあります。あなたのおっしゃるのと違います。
○志賀(義)委員 ただいま公務執行中の作為または不作為から生ずる罪についての御説明がございましたが、昭和二十八年十月二十六日最高裁判所事務総長から下級裁判所の長官または長にあてた通達において、行政協定が新たに改正されたことについて、その別添一の「改正行政協定第十七条および公式議事録に関する政府の解釈等」というところの後に、こういうことが書いてございます。
「千九百五十三年九月二十九日の日本国とアメリカ合衆国との間の行政協定第十七条を改正する議定書及び公式議事録に関し裁判権分科委員会刑事部会の日米両国の委員によって以下の手続、定義及び解釈に関する事項が合意された。」こういうのがございますでしょう。その中に武器の使用の点について規定してあるのじゃないですか。
「改正行政協定第十七条および公式議事録に関する政府の解釈等」というのもありますね。その中で公務執行中ということに対する統一解釈みたいなのをきめているわけです。これが前にあなたが言われた、公務執行中というのは、「時間中と解すべきではなく、公務遂行の過程においてという意味」だと、こう言われたのは、これに基づいて言われているわけですが。
五ページでありますが、7の(a)「議定書第十項に関する公式議事録に従い、合衆国軍隊の法律執行員は、合衆国軍隊の使用する施設又は区域の近傍で当該施設又は区域の安全に対する犯罪の既遂又は未遂の現行犯に係る者を令状なくして逮捕することができる。」
私が伺いたいのは、一九五三年九月二十九日、裁判権分科委員会刑事部会で行政協定第十七条を改正する議定書及び公式議事録に関し日米両国の合意書というものがありますが、これは法務省は有効なものとして認められているのでしょうか。